臨終に立ち会った家族は、この時間を利用して、葬儀社などに故人を自宅、もしくは斎場の安置室に搬送する依頼をします。次に家族は臨終の一報を行います。
連絡は、①自宅への連絡、②近親者への連絡の順番で行います。自宅や近親者には、死亡の事実や、遺体が帰る予定時間などだけを簡潔に伝えます。連絡を受けた自宅では、故人を安置する部屋を決め、清掃をした上で、布団をしいて故人の帰宅を待ちます。
深夜などで死亡診断書が発行できない時は、受け取りの日時を確認しておきます。
末期の水を病院で行えない時は、自宅に帰ってから行います。
自宅での死亡に際しては、主治医(かかりつけの病医院)に連絡をとり、その指示に従います。
主治医が不在の時は、病医院の指示に従います。医院などと連絡がとれない時は、近くの医師に相談します。
医師の到着までは遺体を無理に動かしたりせず、なるべくそのままの状態で待ちます。
室内はあまり暖めず、少し寒いぐらいの室温にしておきます。また直射日光があたらないようにカーテンなどで遮光をします。
医師の診察後は、死亡診断書の受け取りについて確認をします。
医師の診療を受けていなかったり、原因不明の急死の時、また亡くなった状態で故人を発見した時などは、110番通報をし警察官の到着を待ちます。この際、遺体を移動させず、亡くなった状態のまま待ちます。
24時間以内に医師の診察を受けていない時も警察に通報します。
次の場合は監察医(警察の通報を受けた医師)による検死が必要となります。
1~4の時は警察に110番通報をします。
5の時は、主治医の判断と指示に従います。
東京都では5のような時には、110番通報を受けた都立監察医務院が検死を行います。
死亡の当日、あるいは翌日に監察医務院が警察署の遺体安置所まで出向き、そこで検案を行います。検案がすむまでは遺体を自宅などに運ぶことはできません。
その検案で死亡原因が不明の時には、遺体は監察医務院へ運ばれ、行政解剖をすることになります。
この解剖は法的に定められており、これを拒否することはできません。この場合、遺体は監察医務院の車で搬送されますが、遺族は監察医務院で解剖が終わるのを待ちます。解剖を終えた遺体は、監察医務院の車で自宅へ戻ります。
監察医務院では死亡原因の特定に務め、死亡診断書に代わる死体検案書を発行します。
かかりつけ医は病気になった時以外にも必要です。自宅で亡くなった場合は、不審死として扱われることもありますから、かかりつけ医による速やかな死亡診断書の発行は欠かせません。不審死とされれば、警察による検死になります。
かかりつけ医は、「診療所」「クリニック」「病院」のどのお医者さんでもかまいません。自宅で療養されているならば、できるだけ距離的に近いお医者さんがよいでしょう。