一連の流れを確認しておきましょう。

このページではどのような流れでお葬式へと進んでいくのかをご紹介していきます。

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お葬式までの流れ

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葬儀社への連絡

臨終に立ち会った家族は、この時間を利用して、葬儀社などに故人を自宅、もしくは斎場の安置室に搬送する依頼をします。次に家族は臨終の一報を行います。

連絡は、①自宅への連絡、②近親者への連絡の順番で行います。自宅や近親者には、死亡の事実や、遺体が帰る予定時間などだけを簡潔に伝えます。連絡を受けた自宅では、故人を安置する部屋を決め、清掃をした上で、布団をしいて故人の帰宅を待ちます。

深夜などで死亡診断書が発行できない時は、受け取りの日時を確認しておきます。

末期の水を病院で行えない時は、自宅に帰ってから行います。

自宅での逝去

a 主治医がいる時

自宅での死亡に際しては、主治医(かかりつけの病医院)に連絡をとり、その指示に従います。

主治医が不在の時は、病医院の指示に従います。医院などと連絡がとれない時は、近くの医師に相談します。

医師の到着までは遺体を無理に動かしたりせず、なるべくそのままの状態で待ちます。

室内はあまり暖めず、少し寒いぐらいの室温にしておきます。また直射日光があたらないようにカーテンなどで遮光をします。

医師の診察後は、死亡診断書の受け取りについて確認をします。

b 主治医がいない時

医師の診療を受けていなかったり、原因不明の急死の時、また亡くなった状態で故人を発見した時などは、110番通報をし警察官の到着を待ちます。この際、遺体を移動させず、亡くなった状態のまま待ちます。

24時間以内に医師の診察を受けていない時も警察に通報します。

その他の逝去

次の場合は監察医(警察の通報を受けた医師)による検死が必要となります。

  1. 24時間以内に医師の診断を受けていない時(主治医がいない時)
  2. 原因不明の急死の時
  3. 死亡した状態で発見された時
  4. 事故、災害の時
  5. 主治医が死因を特定できない時

1~4の時は警察に110番通報をします。

危篤・臨終に際して

5の時は、主治医の判断と指示に従います。

東京都では5のような時には、110番通報を受けた都立監察医務院が検死を行います。

死亡の当日、あるいは翌日に監察医務院が警察署の遺体安置所まで出向き、そこで検案を行います。検案がすむまでは遺体を自宅などに運ぶことはできません。

その検案で死亡原因が不明の時には、遺体は監察医務院へ運ばれ、行政解剖をすることになります。

この解剖は法的に定められており、これを拒否することはできません。この場合、遺体は監察医務院の車で搬送されますが、遺族は監察医務院で解剖が終わるのを待ちます。解剖を終えた遺体は、監察医務院の車で自宅へ戻ります。

監察医務院では死亡原因の特定に務め、死亡診断書に代わる死体検案書を発行します。

かかりつけ医

かかりつけ医は病気になった時以外にも必要です。自宅で亡くなった場合は、不審死として扱われることもありますから、かかりつけ医による速やかな死亡診断書の発行は欠かせません。不審死とされれば、警察による検死になります。

かかりつけ医は、「診療所」「クリニック」「病院」のどのお医者さんでもかまいません。自宅で療養されているならば、できるだけ距離的に近いお医者さんがよいでしょう。

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